バイトについて親に注意される

投稿日: 作成者: my-c0llege-life.net

働くことはいいことだ?いや・・親から注意を受けました

親が仕送りそんなにできないぞといっていたし、大学に行ったらばっちりバイトしてお小遣いを稼ぐんだ!と思っていたので、大学に入ってからすぐにバイトを探しました。
ある程度単位を取って余裕ができてからは、本当にがっつりシフトに入ってバイトしていたんです。

単位も落としていないし、バイトも頑張っているし、親に足りないからお金頂戴といったこともないので、褒められることはあっても注意を受けるようなことはないと思っていました。
しかし・・・「バイトしすぎだ」と注意を受けてしまったんです。

103万円の壁は学生にだって当てはまる

自分の母親は正社員じゃなくパートで働いていて、パートのシフトのことで「もう超えそうだから今週は2日にしておくわ」なんて電話で話していたのを聞いたことがあります。
よく言われている103万円の壁というやつです。

親が自分に注意してきたのは、この103万円の壁を越えるなという注意でした。
正直、え?学生の自分にそんなことが関係するの?と思いましたが、関係するのです。

自分の母親の場合、103万円の壁を越えてしまうと配偶者控除から外れ、父親も母親も収める税金が増えてしまいます。
この103万円というのは、給与所得控除の55万と基礎控除の48万の合計額で、主婦だろうと学生だろうとこれを超えると所得税、住民税の扶養控除にも影響するわけです。

扶養控除の要件って?

扶養控除は年間の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合、給与年収が103万円以下)であることが条件となっています。
その年の1月から12月までの給与額面総額から給与所得控除を引いた額が48万円を超えていた場合、扶養になれない、または扶養を外されるのです。

こうした要件があるから、アルバイトをして103万円以上稼いではいけないといわれます。
配偶者以外の親族を扶養している場合に適用される扶養控除は、一般的に父・母の所得が高い方に適用されます。

扶養控除が外れると親が支払う税金が増加する

例えば年収500万の親で、社会保険料控除、基礎控除などで100万だとして、大学生を扶養控除にすることで63万円の扶養控除となります。
扶養控除は48万ですが、12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族の場合は「特定扶養親族」となるため、増額となっているのです。

仮に子(大学生)のバイト報酬が103万以下であれば、30万弱の税額となります。
しかし103万を超えると40万近くの税額となるため、10万も増えてしまうのです。

130万を超えてしまうと社会保険の扶養家族も外れてしまう

こういうことを知らずにバンバンバイトしてガンガン稼いで130万円以上になれば、親の社会保険の扶養家族からも外れます。
一般的に親が会社員だと会社の健保組合に加入していて健康保険証が発行されており、子についても被扶養者として保険証が発行されますが、130万を超える所得となっている子については被扶養者から外さなければなりません。

保険証がなくなるため、国民健康保険に加入が必要となります。
各市町村によって所得にかかる料率が異なっていますが、均等割りの定額部分も合わせると年収が130万円を超えてしまえば年間10万弱くらいの支払いが発生するのです。

親が自営業で国民健康保険に加入している場合、料率は「世帯所得」が基準ですから、この収入は親の所得に加算され、翌年の親の国民健康保険料が上がります。
こういう事態になると困るから・・・と、親が注意してきたのです。
先に行ってくれてよかった・・・というのが本音で、実際、このままのペースでバイトしていたらやばかったのでした。